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安全保障輸出管理について
安全保障輸出管理について
安全保障輸出管理とは、日本を含む主要国において、武器や軍事転用可能な貨物・技術が国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を構築し輸出等を規制することであり、日本においては、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づいて規制が行われています。
外為法の罰則は、違反行為を行った者のみならず、法人も対象となり得ます。外為法違反に問われた場合は、本学にとっても大きなダメージになる恐れがあるので、細心の注意が必要です。
1.自己判定について
安全保障輸出管理では、貨物の輸出及び海外への技術の提供(国内にいる非居住者や特定類型該当者への技術の提供も含む)が対象となり、以下の活動において、規制の対象となる可能性があり、場合によっては、経済産業省に許可申請を行ったり、活動を制限されることがあります。そのため、「自己判定シート」※を作成・提出していただく場合があります(参考:2.対象となる機会の例示)。
(「特定類型」については、こちらの 5ページ目(ページ表記4)を参照ください。)
(A)海外との取引
(B)外国人留学生、外国人教員・研究者、外国人訪問者等の受け入れ
(C)外国人以外の学生、研究者・教員、訪問者等で特定類型に該当する者の受け入れ
(「特定類型」については、こちらの 5ページ目(ページ表記4)を参照ください。)
(A)海外との取引
- ①
- 貨物(装置・試料等)の輸出(送付もしくは持ち出し、なお自己使用で持ち帰りのノートパソコン、携帯電話は含みません)
- ②
- 技術の提供(外国機関との共同研究やメール、テレビ会議、WEBによる技術提供)
- ③
- 学生・研究員等の外国への派遣
- ④
- 外国出張(国際会議・打合せ等、装置・試料等を持ち出す場合は①にも該当する)
- *
- ①、②の場合、「技術の提供・貨物の輸出の自己判定シート」※を所属事務室へ提出していただく必要があります。
- *
- ③、④で技術の提供を他者にする場合、「技術の提供・貨物の輸出の自己判定シート」※を所属事務室へ提出していただく必要があります。
(B)外国人留学生、外国人教員・研究者、外国人訪問者等の受け入れ
- *
- 受け入れ者が以下のいずれにも該当しない場合、「外国人留学生、外国人教員・研究者、外国人訪問者等の受け入れの自己判定シート」※を所属事務室へ提出していただく必要があります。
- ①
- 学部の留学生である。
- ②
- 受け入れ研究室等が人文社会系の非実験系研究室である。
(C)外国人以外の学生、研究者・教員、訪問者等で特定類型に該当する者の受け入れ
- *
- 受け入れ者が以下のいずれにも該当しない場合、「特定類型該当者(学生・研究者・教員・訪問者等で外国人以外)受け入れの自己判定シート」※を所属事務室へ提出していただく必要があります。
- ①
- 学部学生である。
- ②
- 受け入れ研究室等が人文社会系の非実験系研究室である。
- ※
- 「技術の提供・貨物の輸出の自己判定シート」、「外国人留学生、外国人教員・研究者、外国人訪問者等の受け入れの自己判定シート」、「特定類型該当者(学生・研究者・教員・訪問者等で外国人以外)受け入れの自己判定シート」、その他必要な様式は「教職員のページ」からダウンロードしてください。
- ※
- 「自己判定シート」の作成・提出により、該非判定や取引審査を行い、経済産業省に許可申請する場合がありますので、海外との取引や留学生等の受け入れを行う前に、十分な余裕を持って(1か月以上前から)自己判定を行うようにしてください。
2.対象となる機会の例示
1.「貨物の輸出」にあたる例
2.「技術の提供」にあたる例
3.「貨物の輸出」及び「技術の提供」の両方にあたる例
●海外の研究機関と共同研究を実施している場合
- 研究室で使っている外国製の機械が壊れてしまったので、修理のため輸出した
- 海外での学会発表のため、手荷物でサンプル品を携行した
- 共同研究の成果物を提携先の海外研究機関に送った
- 「友人から頼まれたから渡しておいて」と言われ、海外出張の際に荷物を託された
2.「技術の提供」にあたる例
- 授業、研究指導等で外国人研究生や外国人留学生、特定類型該当者に教授行為を行った
- 共同研究相手から設計図の送付を頼まれたので FAX で送信した
- 共同論文執筆のため、自分の実験データファイルを添付したメールを送信した
- 海外出張の際に技術データを格納したパソコンと USB メモリを携行した
3.「貨物の輸出」及び「技術の提供」の両方にあたる例
●海外の研究機関と共同研究を実施している場合
- 現地で実験が必要だったので、試験機材を持ち込み、試験・分析を実施した
- 現地でのデータ分析のため、あらかじめ日本で行った試験データを試験機材とともに携行した
- 持ち込んだデータは海外の研究機関と共有している
機会 | 具体例 |
---|---|
外国人留学生・外国人研究者・特定類型該当者の受入れ | 〇実験装置の貸与に伴う提供 〇研究指導に伴う実験装置の改良、開発 〇技術情報をFAXやUSBメモリを用いて提供 〇電話や電子メールでの提供 〇授業、会議、打合せ 〇研究指導、技能訓練 等 |
外国の大学や企業との共同研究の実施や研究協力協定の締結 | 〇実験装置の貸与に伴う提供 〇共同研究に伴う実験装置の改良、開発 〇技術情報をFAXやUSBメモリに記憶させて提供 〇電話や電子メールでの提供 〇会議、打合せ 等 |
研究試料等の持出し、海外送付 | 〇サンプル品の持ち出し、海外送付 〇自作の研究資機材を携行、海外送付 等 |
外国からの研究者の訪問 | 〇研究施設の見学 〇工程説明、資料配付 等 |
非公開の講演会・展示会 | 〇技術情報を口頭で提供 〇技術情報をパネルに展示 等 |
3.安全保障輸出管理に必要な情報・外部リンク(経済産業省HP)
経済産業省「安全保障輸出(貿易)管理ホームページ」
安全保障輸出(貿易)管理の概要
大学・研究機関における安全保障輸出(貿易)管理に関するヒヤリハット事例集
貨物・技術のマトリクス表(マトリクス表の検索方法の説明含む)
リスト規制
キャッチオール規制(補完的輸出規制)
輸出令別表第3の地域(グループA)
国連武器禁輸国・地域:「輸出令別表第3の2」の地域
大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について
外国ユーザーリスト
輸出令別表第1の16項(16項貨物・キャッチオール規制対象品目表)
インフォーム要件
安全保障輸出管理に関するQ/A
安全保障輸出管理に関する大学・研究機関向けQ/A
外為法
・懸念国(輸出令別表第4の地域)
イラン、イラク、北朝鮮
少額特例
みなし輸出の明確化