以下、本文になります
特許出願までの流れ
本学専任教職員が職務発明を行った場合
「職務発明」とは、教職員が行った発明等であって、その発明等をするに至った行為が本学における教職員の現在又は過去の職務に属する発明。
1.発明者から知的財産センターに連絡
事前調査などを行うため、知的財産コーディネータが内容(詳細)を伺います。また、弁理士に依頼し、より詳細に調査します(発明者が希望する弁理士あるいは知的財産センターが指定した弁理士)。
2.発明の届出
発明者は発明を行った旨の書面(書類:発明提案書(発明届))を知的財産センター所長に提出します。
3.知的財産センター所長(委員長)が発明委員会を招集(原則、月1回開催)
(発明委員会で審議)
発明委員会は発明等の権利の帰属に関する事項など、必要な事項を決定します。その結果を大学長、所属長及び発明者に報告します。
*発明委員会の審議結果への不服の申立て
発明委員会の決定に不服がある場合、通知を受けた日から2週間以内に知的財産センター所長に対し、不服を申し立てる事ができます。
*発明者は、発明等に関する権利を同志社に譲渡する内容を記載した書面(書類:譲渡証書)を知的財産センターに提出します。(権利の承継)
4.特許庁への出願などの手続き
知的財産センターは、速やかに知的財産権を取得するために出願などの手続を行います。
- 〈注意事項〉
- 学会などでの発表や要旨集の公開等の前に出願をする必要がありますので、ご注意ください。
- 当該発明等の内容について、出願するまでの期間は秘密を厳守願います。出願後においても公開されるまでの期間は出願内容の取扱いにはご留意ください。特に共同出願を行った場合には、共同出願先と十分に相談のうえ対応ください。
- 発明に対する対価として、発明者へは以下の金額が支払われます。
(1)知的財産権を受ける権利を学校法人同志社に譲渡した場合、1件につき10,000円
(2)知的財産権が付与された場合、1件につき20,000円
(3)発明等の実施許諾・譲渡等により、同志社が利益を得た場合、その収入の50%。
技術移転委託先との契約により支払うべき費用が発生した場合には、その金額を差し引いた額の50%とする。発明者の申請に基づいて、対価の支払いについては研究費に替えることができる。