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知的財産センター
目的
本学における教育・研究成果等の知的財産創出のための支援を行い、知的財産を保護し増強を図るとともに、社会への還元と活用を通じて社会に貢献することを目的とする。
業務
- 教職員等の知的財産創出に関する支援
- 知的財産の権利化、維持及び管理
- 知的財産の社会での活用の促進
- 知的財産を通じた本学と社会との連携の促進
- その他必要な事業
知的財産権
同志社大学が行う研究活動によって生み出される知的財産は社会公共の財産であるとの立場に立ち、大学が権利化し、一般に公開して適正な自由競争の元での利用を促進します。知的財産の活用を促進するためには、権利化される知的財産自体が産業界にとって魅力あるものでなければなりません。研究者が広く社会との連携を行える体制作りを整備し、産業界にとって活用しやすい内容を目指します。
使命
- 同志社大学における研究成果が広く社会・人類に貢献することを目的とする。
- 同志社大学教職員の学術・産業・社会に対する幅広い関心と旺盛な知的好奇心に基づく自由な研究活動から新たな知的創造を行う。
- 同志社大学が行う研究活動によって生み出される知的財産は社会公共の財産であるとの立場に立ち、大学が権利化し、一般に公開して適正な自由競争の元での利用を促進する。
- 透明、公平、効率的な技術移転を可能とするため、研究成果が職務発明と認められる場合は知的財産権を受ける権利は学校法人同志社(機関)の帰属とする。
- 同志社大学は知的財産権が戦略的に創出・取得・管理・活用されるための体制整備を行う。
- 学校法人同志社(同志社大学)が所有する知的財産権の侵害に対して適切な対策を講じる。
目標
- 同志社大学の教職員は上記の使命を念頭におき、教育・研究・事業活動を行う。
- 同志社大学の研究成果が産業界に円滑に技術移転・事業化することにより、国民生活の向上や社会の発展を目指す。
- 発明者の権利を保護するために、研究成果の知的財産権化を推進する。
- ロイヤリティー収入を得てそれを新たな研究資金(研究費増)とする。また、研究成果の実施化を図ることで新たな課題を知ることが可能となり、研究内容の向上につなげる。
- 研究成果が社会に役立っていることが目に見える形でわかることで同志社大学の研究内容の外部評価を高める。
知的財産権の取得促進および活用のための体制・組織
- 同志社大学に知的財産センターを置き、本学研究者の知的財産権が最大限に活用されるように働きかける。
- 知的財産マインドの高揚、知的財産権の確保およびリエゾンオフィスと連携することでその権利の活用を目指す。
戦略的特許取得
- 学会・論文発表等、研究成果発表前に評価を行い、必要な特許出願を行う。
- 研究開発の初期の段階から広くて強い特許取得を目指す。
- 出願時から産業界にとって活用しやすい内容を目指す。
- 出願明細書作成にあたっては、知的財産コーディネータが研究者から十分にヒアリングを行い、弁理士とも相談してより良い明細書を作成する。
機能と役割
知的財産センターの機能
機能
- 知的財産創出の促進
- 知的財産の維持・管理
- 技術移転促進のためのリエゾンオフィスとの連携
特に、知的財産創出の促進については、知的財産コーディネータが各プロジェクト研究・教員個別研究を熟知し、教員とのインタビューにより特許化できる研究成果の発掘を行い、教員に出願、研究テーマの志向性についてのアドバイスをします。また、リエゾンオフィスの産学連携コーディネータから得られる外部ニーズや、リエゾンオフィスが実施する産学連携イベントもパテントシーズの供給源となります。知的財産コーディネータは産学連携コーディネータと協力して、各研究者の持つ知的財産となりうる研究リソースの発掘を行います。
知的財産センターの役割
企業に対して
- 学校法人同志社(同志社大学)所有の特許(知的財産)に関する情報提供、相談
- 共同研究開始時の秘密保持契約、成果の帰属等の確実化
- 特許ライセンスに関する相談、契約締結
- 特許ライセンスに関する情報提供
学内教員に対して
【知的財産権に関する啓蒙活動】
- 知的財産セミナー開催、特許相談の実施
- 学会・論文発表によって新規性、進歩性が失われないよう研究者への啓蒙活動
【発明(特許)に関する相談、調査、維持管理】
- 同志社に権利が承継された発明の特許出願手続きの一元管理
- 研究開始時における先行技術調査(特許調査を含む)の徹底
- 企業等との共同出願の場合、企業との連絡、調整、交渉
- 弁理士・弁護士事務所などを有効に活用した特許侵害に対する対応
発明者への対価の支払い
同志社大学発明規程に基づき、発明等をなした者に対して以下の対価を支払う。
内容 | 対価 |
---|---|
知的財産権(プログラム及びデータベースに関する著作権を除く)を受ける権利又はノウハウの譲渡を受けた場合 | 1件につき 10,000円 |
譲渡された知的財産権を受ける権利により 知的財産権が付与された場合 |
1件につき 20,000円 |
発明者の発明等の実施許諾・譲渡等により、 本学が適切なる利益を受けた場合 |
収入の50%(注) |
(注)ただし、技術移転委託先との契約により支払うべき費用が発生した場合には、その金額を差し引いた額の50%とする。また、発明者の申請に基づいて、対価の支払いについては研究費に替えることができる。