<Q&A>特定類型/技術持出し等の誓約 FAQ about “Specific Categories” and “Pledge” for technology or goods transfer
ご不明な点があれば、下記の問合せ先(安全保障輸出管理事務局)迄お問い合わせください。
更新日時:2023/ 2/27
Q14 英語表記追加
Q1. 特定類型とは何ですか?
- A.
- 2022年5月1日施行の省令・通達の改正にともなって導入された概念です。日本人、外国人を問わず、外国の政府機関や企業や大学と雇用契約がある、あるいは経済的利益に基づいて外国政府等の支配下にあるといった方が該当する可能性が有ります。この特定類型は、「類型1」、「類型2」、「類型3」の3つが有ります。詳細は経済産業省のHPの資料をご参照下さい。
上記リンク先の資料についての説明を経済産業省の方がされている動画もご参照ください。
また、「みなし輸出管理」の明確化についての全体的な内容については、経済産業省のページに説明が有りますので、併せてご参照下さい。
特定類型の定義に絞った説明は、経済産業省のHPの資料でもご覧いただけます。
参考資料:特定類型[PDF 358KB]
※出典:https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku.html
「IX 規程・帳票の例(Word版) 令和4年2月 kiteichouhyou.doc」35枚目(頁表記130)から36枚目(頁表記131)
Q2. 特定類型に該当した場合、どうなるのですか?
- A.
- 特定類型に該当した場合は、その方への技術情報の提供については、海外への輸出と同様の扱いになります。したがって、学内の研究室等で提供される技術情報であっても、輸出規制の対象の技術が含まれる場合は、事前に学内の輸出管理の手続きや、場合によっては経済産業省への許可申請が必要となる場合もありますので、当該技術の提供を受けるまで、少し時間がかかる場合があります。可能性の話ですが、経済産業省から不許可となる場合もあります。その場合は、当該技術は提供ができませんのでご認識をお願い致します。(経済産業省への許可申請~審査となった場合の審査期間の目安は、内容にもよりますが30日~90日のようです。)
また、共同研究等を行う場合に、輸出管理の手続きが必要となる場合も有る為、指導教員等から特定類型の該当性や関係する機関等の詳細について尋ねられる可能性も有ります。
ちなみに、提供される技術が、講義で使用されるような市販されている教科書に掲載されている内容や、誰でも参加できる一般的な学会等で論文発表された内容等のいわゆる「公知の技術」については、輸出管理の規制対象外ですので、輸出管理の手続きは不要で技術の提供ができます。
輸出規制の技術に該当するかどうかは、経済産業省のHPで公開されている「貨物・技術の合体マトリクス表」でチェックすることができます。
Q3. 特定類型の該当性の大学への申告はどのようして行うのですか?
- A.
- 2022年5月1日以降に新規に雇用される教職員の方々については、常勤の方、非常勤の方を問わず、人事企画課から配付されるFormsにより申告していただくための書類(URL、QRコードを記載)を使用して行って頂きます。
既に雇用されている教職員の方々については、兼職・兼業等で特定類型に該当することとなり、申告が必要になった場合に、特定類型の申告用HPから申告をお願い致します。
Webで申告する場合、本学のネットワークにログインするためのID、パスワードが必要になります。もしお持ちでない場合は、紙面での申告も可能ですので、ご所属の学部・研究科事務室等にご相談ください。
学生の方については、2022年5月1日以降に入学される方で、特定類型に該当する方のみ、Formsにより申告して頂くことになります。入学時のオリエンテーション等で配付される書類(URL、QRコードを記載)をご覧いただき、特定類型の申告用HPから申告をお願い致します。
Q4. 2022年の5月1日より以前に大学や大学院に入学している学生・院生は、特定類型の該当性について大学への申告は必要ですか?
- A.
- 基本的には申告は不要です。但し、自然科学系の方や人文社会科学系の方でも研究での実験に装置を使われるような方は、学内、学外問わず、共同研究や研究成果の発表会等に参加する場合、共同研究の相手先や発表会の主催者、所属の研究室やゼミの指導教員の方等から、特定類型への該当性を尋ねられたり、特定類型の該当性の申告(非該当の場合でも非該当を申告)することを求められることも考えられます。また、アルバイト等で本学に雇用される場合は、特定類型の該当性の申告が必要となる場合があります。特定類型の該当性について申告の指示が有れば、その指示に従って頂きますようお願い致します。本学の法令遵守の観点からもご理解とご協力をお願い致します。
Q5. 2022年の5月1日より以前に本学に雇用され、現在も勤務している教員、嘱託講師、研究員、職員、アルバイトといった人は、特定類型の該当性について大学への申告は必要ですか?
- A.
- 基本的には申告は不要です。但し、兼職・兼業等を行うことになった等で特定類型に該当することになった方は、特定類型の申告用HPから申告をお願い致します。また、学内、学外問わず、共同研究や研究成果の発表会等に参加する場合、共同研究の相手先や発表会の主催者、所属の研究室やゼミの指導教員の方等から、特定類型への該当性を尋ねられたり、特定類型の該当性の申告(非該当の場合でも非該当を申告)することを求められることも考えられます。また、雇用契約が1年契約で年度ごとに契約をされている方は、契約の度に特定類型の該当性の申告をお願いすることになります。特定類型の該当性について申告の指示が有れば、その指示に従って頂きますようお願い致します。本学の法令遵守の観点からもご理解とご協力をお願い致します。
なお、特定類型の該当性についての申告につきましては、Webからの申告をお願いしていますが、Webからの申告が難しい場合は、紙面の様式での申告も可能ですので、所属の学部。研究科の事務室にご相談ください。
Q6. 2022年の5月1日より以前に大学や大学院に入学している学生・院生で、自分自身が特定類型に該当していると気が付いた場合は、どうすれば良いですか?特定類型の該当性について大学への申告は必要ですか?
- A.
- 基本的には申告は不要です。ただし、特定類型に該当していると気がついた場合は、特定類型の申告用HPから申告をして頂くことをお勧めします。申告をされない場合でも、今後、学内、学外問わず、共同研究や研究成果の発表会等に参加する場合、共同研究の相手先や発表会の主催者、所属の研究室やゼミの指導教員の方等から、特定類型への該当性を尋ねられたり、特定類型の該当性を申告することを求められることも考えられます。また、アルバイト等で本学に雇用される場合は、特定類型の該当性の申告が必要となる場合があります。特定類型の該当性について申告の指示が有れば、その指示に従って頂きますようお願い致します。本学の法令遵守の観点からもご理解とご協力をお願い致します。
Q7. 留学生は全員、特定類の該当性の申告書の提出が必要ですか?
- A.
- 留学生の方も、2022年5月1日以降に入学する方で、特定類型に該当する場合のみ、申告書を提出して頂きます。特定類型に該当していない場合は、該当していない旨を申告頂いても良いですし、申告書の提出をして頂かなくても(申告をしない)でも結構です。
Q8. 留学生は必ず特定類型に該当するということですか?
- A.
- 留学生の方であっても特定類型該当者とは限りません。特定類型の条件に該当する方のみが特定類型該当者になります。留学生でない日本国籍の方でも、特定類型の条件に合致すれば、特定類型該当者になります。特定類型に該当する条件は、特定類型の申告用HP等をご覧ください。
Q9. 留学生は、入学時に入国し6ヶ月経過後に居住者となった時に、特定類型に該当する場合、特定類型の申告書はどのタイミングで提出するのですか?
- A.
- 入学時に特定類型の申告書を提出してもらうことを想定していますが、学部・研究科事務室等において、学生に申告書を提出することを伝えやすいタイミングで結構です。
入国後6ヶ月経過するまでの間は非居住者、6ヶ月経過後は居住者であるが特定類型に該当する者となる場合、いずれの場合も、当該留学生へ輸出規制対象の技術情報を提供する場合は、貿易管理の対象となります。提供技術の内容によっては、経済産業省の許可を得ないといけない場合が有りますので、必要に応じて学内の輸出管理の手続きをしてください。
Q10. 特別留学生で、受け入れ時に入国し、6ヶ月で帰国する者でも、特定類型の申告書の提出は必要になりますか?
- A.
- 特定類型の申告書を提出する必要はありません。
なお、入国後6ヶ月経過するまでの間は非居住者となるので、当該留学生へ輸出規制対象の技術情報を提供する場合は、貿易管理の対象となります。提供技術の内容によっては、経済産業省の許可が必要な場合が有りますので、必要に応じて学内の輸出管理の手続きをしてください。
Q11. 本学の業務で、本学の学生をアルバイトとして雇うことになりました。採用する際に特定類型の申告や確認は必要になりますか?
- A.
- 採用される学生の方に、特定類型の該当性について申告をして頂くことをお勧めします。ただし、講義で学んだ内容のフォロー等で、明らかに輸出規制の対象となっている技術の提供が無いと雇用される方が判断される場合は、特定類型の申告書を提出する必要はありません。
なお、採用の際に特定類型の申告を求めなかったり、特定類型の該当性を確認せずに採用した学生の方が、実際には特定類型の該当者であった場合で、万が一、その方に輸出規制となっている技術情報を事前の許可無しに提供してしまった場合は、法令違反となり責任を問われますので、ご注意ください。
Q12. 他大学の先生と学会等で面識ができ、情報交換を行うことになりました。先方の先生に特定類型に該当しているかどうか尋ねる必要が有りますか?
- A.
- 経済産業省の「みなし輸出」の明確化に関するQ&Aの資料の令和4年4月14日改訂版(*)のQ10に該当するケースと考えられます。相手が教職員の場合は、特定類型の該当性を確認されることは求められていませんが、念のため尋ねられることをお勧めします。
また、研究室単位でのやり取りとなり、所属する大学・機関と雇用関係が無い学生の方や研究者の方が含まれる場合は、参加される学生の方や研究者の方に特定類型該当者がいるかどうかについては、同じくQ&A(*)のQ11では「商習慣上共同研究実施するにあたり通常取得する書面(契約書等)から類型該当性が明らかでない場合は、類型非該当者として扱って頂いて構いません」となっていますので、類型該当性を尋ねるかどうかは、この内容に沿って判断して頂ければ良いですが、念のため、先方にお尋ねをされることをお勧めします。
(*)経済産業省HPのみなし輸出の明確化に関するQ&Aの Q10、Q11を参照してください。
【注記】経済産業省HPのQ11の回答中の「Q7」は『Q10』の誤記と思われます。
Q13. 今まで使用していた学内の輸出管理の手続きに使用する各種の「自己判定シート」は2022年5月1日以降に作成・提出する場合、新しい様式を使用する必要が有りますか?
- A.
- はい、教職員のページから新様式をダウンロードしてお使いください。2022年5月1日以前に「教職員のページ」からダウンロードされた様式は、今回変更のなかった一部の様式を除き使用できません。
今回の「みなし輸出」の明確化に対応し、省令・通達の施行日となる2022年5月1日以降の学内の輸出管理に使用する様式を一部変更しています。具体的には、様式1から様式5が特定類型の項目追加等で変更となっています。様式2は様式2-1と様式2-2に置き換わりました。新たに、様式10と様式11が追加になりました。ちなみに、様式6、様式7、様式8、様式9には変更は有りません。
Q14. 大学の「特定類型」への該当性について申告いただくページの、「申告書はこちら」をクリックして申告しようとしましたが、エラーが出てサインインができません。どうしたら良いですか?
I cannot sign in to the designated web declaration form because of an error. How should I inform of my applicability?
- A.
-
エラー等で本学のネットワークにサインインができず、Web上の申告の様式に進めない方は、以下をご確認ください。
- 現在、Microsoft365にログインしているアカウントからサインアウトしていただく。
現在の状態は、Microsoft365のページ よりご確認ください。
同志社以外のアカウントのページが表示された際は、サインアウトし(下図参照)、
再度申告ページへお進みください。
- サインインの際に「メールアドレスまたは電話番号」の入力を求められた場合は、本学のユーザーIDの後に、@mail.doshisha.ac.jp を付けたメールアドレスを入力していただく。
【例】 ユーザーIDが xyz1234の場合、 xyz1234@mail.doshisha.ac.jp
- 多要素認証の登録が済んでいない方は、登録いただいてから再度サインインをしていただく
(参考:イメージングマトリクス認証 登録マニュアル[PDF 872KB])
- 本学のネットワークにサインインの際にエラーが出たインターネットのブラウザを閉じ、異なるインターネットブラウザを使用して、申告のページから本学のネットワークへのサインインをしていただく
- 本学のユーザーID、パスワードが有効かどうかご所属の事務室にご確認いただく
上記をお試しいただいても本学のネットワークにサインインできない場合は、紙面の申告様式(様式10)にご記入いただき、スキャナ等でPDF形式等の画像データにしたファイルを、添付ファイルにして、安全保障輸出管理事務局のアドレス( jt-anzho@mail.doshisha.ac.jp )宛にお送りください。
ご記入いただいた紙面の申告書(様式10)を、学内便や郵送等で京田辺校地の研究開発推進機構 安全保障輸出管理事務局 宛にお送りいただいても結構ですが、郵送料等はご負担をお願い致します。
【郵送の場合の宛先】
〒610-0394
京田辺市多々羅都谷1番3
同志社大学 研究開発推進機構 安全保障輸出管理事務局 宛
申告様式(様式10)は以下のURLからダウンロードできます。
https://webdisk.doshisha.ac.jp/public/Jh4YA-GNU7bQiK3kdDHIMBcCaFpqiaNtiPRszKEdYj5b - 現在、Microsoft365にログインしているアカウントからサインアウトしていただく。
- A.
-
If you cannot reach our designated web form in Doshisha University's intranet due to an error, e.t.c., please try the followings.
- Sign out from your Microsoft 365 account that you currently log in.
Your current log in status can be checked at the Microsoft365 page (https://www.office.com/).
If any different account from your Doshisha University account is shown, sign out the account currently shown (see the picture below) and then visit our page for this declaration again.
- When you sign in to Doshisha Unversity’s network, you may be asked to type in your email address or phone number. In this case, try “your user ID”@mail.doshisha.ac.jp as your email address.
For example, if your user ID is “xyz1234”, type in xyz1234@mail.doshisha.ac.jp.
- If you have not finished your registration on our university's multi-factor authentication, finish it first and try to sign in again.
(FYI: Imaging Matrix Authentication Registration Manual[PDF 872KB] )
- Close the internet browser that has been used for accessing our university's intranet and has caused an error. Use a different internet browser and try to access our university's intranet.
- Contact your affiliated office to check if your user ID and password are valid.
Even after trying those mentioned above and if you still cannot reach our designated web form, you can use our paper form "Form10" instead.
Download our "Form10" file from the link below, print it, fill out the form, scan it into an image file such as PDF or JPEG file, and send that image file as an attachment to Security Export Control Office (jt-anzho@mail.doshisha.ac.jp) by email.
If you would like to send your actual paper form after filling out by mail, send it to us at the following address. Please cover the postage and other related stuff at your own expense.
Post Address:
Postal code 610-0394
Kyotanabe-shi Tataramiyakodani 1-3
Doshisha University Organization for Research Initiatives and Development
Security Export Control Office
The URL for downloading our "Form10" file is shown below.
https://webdisk.doshisha.ac.jp/public/Jh4YA-GNU7bQiK3kdDHIMBcCaFpqiaNtiPRszKEdYj5b - Sign out from your Microsoft 365 account that you currently log in.
お問い合わせ |
安全保障輸出管理事務局 (研究開発推進課-京田辺) 〒610-0394 |
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